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生活保護基準引下げ取消訴訟は控訴審へ

弁護士 森 亮介

以前、私が関わっている生活保護基準引下げ取消訴訟について、和歌山地方裁判所が、基準引下げを違法とする判決を言い渡したという内容のコラムを書きました。ところが、2023年4月6日に、和歌山市が控訴をしたため、大阪高等裁判所で再度審理されることとなりました。

生活保護基準引下げ取消訴訟(いのちのとりで裁判)は、全国各地で起こされています。大阪訴訟においては、和歌山訴訟の判決に先立ち、第一審の大阪地方裁判所で違法性が認められましたが、その後、控訴審で再度審理が行われていました。そして、2023年4月14日に、全国初の控訴審判決がありました。大阪高等裁判所は、第一審の大阪地方裁判所の勝訴判決を取り消し、生活保護受給者らの請求を全て棄却するという判決を言い渡しました。同裁判所は、これまでの最高裁判決の規範を改変し、厚生労働大臣にほぼ無限定の裁量権を認め、中身の審査にほとんど入ることなく判断しました。また、同裁判所は、基準引下げによって生活保護受給者らが感じた苦痛は、リーマンショックによって国民の多くが感じた苦痛と同質のものであるとして、生活保護基準の意義を理解しない判断を示しました。大阪訴訟の弁護団は、大阪高等裁判所の判決を不服として最高裁判所に上告しており、今後、最高裁判所で審理されることとなります。

和歌山訴訟は、これから大阪高等裁判所での審理に移りますが、上記控訴審判決のように、司法の職責を放棄した判断・判決を容認するわけにはいきません。

また、全国的に、原告となっている方はご高齢の方が多く、和歌山訴訟の原告のひとりは、和歌山地方裁判所の判決の約3か月前に、勝訴判決を見届けることなく亡くなられました。亡くなられた方の思いも受けて、健康で文化的な最低限度の生活ができる生活保護基準を実現するべく、控訴審での訴訟活動に取り組む所存です。