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コラムをアップしました。

隣人トラブルの相談として、通行地役権についての相談を受けることがあります。

通行地役権とは、自分の土地の便益のために他人の土地を通行できる権利のことをいいます。

どのような場合に認められるのでしょうか。

今回は、浅野弁護士が通行地役権についてコラムを書きました。

 

通行地役権のあらまし