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被災ローン減免制度の新型コロナウイルス感染症への適用について

弁護士 岡 正人

 新型コロナウイルスによる緊急事態宣言発令に際し、早期の収束を願いお見舞い申し上げます。

 さて、新型コロナウイルスによる影響は様々な業種に生じており、とりわけ、観光や飲食業は多大な影響を受けています。現時点においては、無利子の貸付け等により倒産件数は比較的押さえられていますが、倒産に至らない自主廃業や休業が多数生じていると報道されています。

 そこで、今回は自然災害債務整理ガイドラインの新型コロナウイルス感染症への適用について触れたいと思います。

 このガイドライン(以下、通称名の「被災ローン減免制度」とします。)は、東日本大震災の際に、自宅や事業用不動産が地震や津波で損壊したにもかかわらず、災害前のローンが残り、新たにローンを組んで住宅や事業所の再建ができないといった二重ローン問題に対応するために作られた私的整理ガイドラインを発展させ、平成27年12月に制定されたものです。施行後わずか2週間後に発生した熊本地震でも大きな効力を発揮しました。

 この被災ローン減免制度が自然災害のみではなく、令和2年12月1日より、新型コロナウイルス感染症にも適用されることになりました。

 この被災ローン減免制度は、自己破産と比べて以下の点に大きな特徴があります。

  ①信用情報に関して、事故情報が登録されません。(いわゆるブラックリストに載りません。)

  ②原則として、保証人に保証履行(支払い請求)が求められません。

 これらは、債権者(通常は金融機関)との交渉の結果、主債務自体の支払条件が変更される結果、債務者は債務不履行に陥ることを免れるため、上記のような特色を有することになります。また、

  ③弁護士や税理士などの予め登録した専門家の支援を無料で受けることができます。

 新型コロナウイルス感染症は、地震や津波などの自然災害と異なり、住居等の損壊が想定されていないことから、被災ローン減免制度のコロナウイルス感染症への適用において異なるところもありますし、コロナ禍における個々の債務者の実情は様々ですので、一律の基準が定められていないところもあります。

  詳しくは各地の弁護士会に相談窓口がありますので、お問い合わせください。