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遺留分って知っていますか?

弁護士 森 亮介

 みなさんは,「遺留分」という言葉を耳にしたことがありますか?

遺留分とは,簡単にいうと,相続の際に,遺言書をもってしても奪えない相続人の権利を言います。

母が亡くなり,相続人が子ども2人(長男・長女)のケースを例に説明します。

この場合の法定相続分は,子どもらがそれぞれ1/2ずつとなります。

ところが,母が長男に全ての遺産を相続させる内容の遺言書を作成していたとすると,長女は母の遺産を相続することができなくなります。

このような場合でも,本来の法定相続分の1/2(今回のケースでは,1/4(=1/2×1/2))については,相続人の元に一定の権利が残ります。これが遺留分です。

遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合,遺留分権利者は,遺留分を侵害されたとして,その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。これを遺留分侵害額の請求といいます。

 もっとも,遺留分侵害額の請求権は,相続の開始及び自分の遺留分が侵害されていること(遺言書の存在及び内容など)を知ってから1年以内に権利行使しないと,時効により消滅してしまいますのでご注意下さい。