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書面交付義務の緩和について

弁護士 浅野喜彦

特定商取引法や預託法に、「書面交付義務」という制度があることを、ご存じでしょうか。聞きなれない言葉かもしれませんが、たとえば訪問販売業者が消費者と契約をする場合に、契約内容など重要な事項を記載した書面を作成して消費者に交付しなければならない、という制度です。もちろん、その趣旨は、消費者が内容を十分に理解しないまま契約をすることのないよう、冷静な判断の機会を確保することにあります。いわゆるクーリング・オフ制度も、書面交付義務がなければ機能しません。

ところが現在、デジタル社会政策の一環として、これらの義務を緩和しようという動きがあります。これまで、交付されるべき「書面」は必ず紙媒体によることとされ、字の色や大きさを指定するなど、消費者にとって少しでも見やすいものとなるよう工夫がされてきました。これに対し、本年3月、政府は、消費者の承諾があれば従来の紙媒体による交付に代えて電磁的方法(電子メールの送付など)によることを認める旨の法改正案を閣議決定し、今期国会での成立を目指しています。

しかし私は、この方針にどうも賛成できません。

もともと、紙媒体の書面であっても中身をよく確認せずに契約する人は多いのですが、これがスマートフォンなどの小さな画面となれば、さらに簡易な流し読み、あるいは、「読みました」の欄にチェックをするだけ、ということになってしまう人が多いでしょう。また、紙媒体の書面を渡しておくと、何かの拍子に家族や友人がそれを見つけ、相談や助言の機会が生じるという例もあったのですが、パソコンやスマートフォンでは、その可能性は低いと思います。

改正案では、あくまで「消費者の承諾」があった場合に限り電磁的方法による交付を認めるという留保が設けられています。しかし、書面交付の意義を十分に理解した上で「承諾」をすることのできる消費者は、それほど多くありません。だからこそ、これまで、法律は一律に紙媒体の書面を要求してきたのです。

今回、改正案が出された背景には、利便性の向上や省資源といった目的があるのかもしれません。そのような観点を否定するわけではないのですが、この分野に限って言えば、上記デメリットを上回るほどのメリットが本当にあるのか、疑問に思います。

なお、この問題については、日本弁護士連合会および多くの都道府県弁護士会が、改正案に反対、もしくは、拙速な改正に反対する旨の意見を表明しています。そちらも、ぜひご覧ください。