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遺言書を作ってみませんか

弁護士 森 亮介

今回は、法律で定められている各種遺言のうち、自筆証書遺言と公正証書遺言について、説明します。

自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自署し、押印して作成する方式の遺言です。公正証書遺言とは、証人2人以上が立会いのもと、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式の遺言です。

自筆証書遺言では、簡単に遺言書が作成でき、費用がかからないなどのメリットがある反面、以下のようなデメリットが存在します。 

 ①要件を満たしていないと無効になる

 ②偽造、隠匿されるおそれがある

 ③内容的に不適正な遺言となるおそれ(文言が曖昧なため、のちに解釈が争いになるケースなど)

 ④遺言者死亡後、家庭裁判所の検認手続きが原則必要

 ⑤遺言能力(認知症による判断能力の低下など)や筆跡などが争われ、無効などの主張がされるおそれ

他方で、公正証書遺言には、多少の費用がかかる反面、公証人が関与・作成し、遺言書の原本が公証役場で保管されるため、上記自筆証書遺言のデメリット①~③のおそれはなく、④の家庭裁判所での検認手続きも不要です。また、公証人及び証人が関与するため、⑤が争われにくいというメリットもあります。

以上より、公正証書遺言の方がメリットが多く、相続人間の争いを回避できたり、相続人の相続手続の負担を軽減することができたりするため、遺言書作成の相談を受けた際は、公正証書遺言の作成を勧めています。

いずれの遺言書であっても、弁護士に依頼することにより、形式や内容が適正かどうかを精査したり、相続財産の調査を行なったり、相続人間の争いを防止するための具体案を提示することが可能ですので、トラブル防止のための事前の策をとることできます。また、弁護士に遺言執行者を任せることによって、相続人の負担を減らし、遺言の内容をスムーズに実現することもできます。

「終活」、「エンディングノート」が注目を集めるなどして、遺言書を作成する方は増えているように思いますが、遺言書を作成することなく、亡くなられる方も多くいらっしゃいます。相続・遺産分割で受任した案件のなかには、「遺言書を作成していれば、遺言者の意向どおりの分割がされ、相続人間の争いが起こることもなかったのになぁ」と残念に思うケースも多くあります。

遺産分割に関する意向・メッセージを残すとともに、相続人間の争いを回避するため、遺言書の作成を検討されてはいかがでしょうか。